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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第101の48条(育児時短就業給付金の支給申請手続)

被保険者は、初めて育児時短就業給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、育児時短就業開始年月日、育児時短就業の申出に係る子の出産年月日、短縮前の一週間の所定労働時間、支給対象月中の一週間の所定労働時間及び支給対象月に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(次項及び第七項において「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の育児時短就業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、一週間の所定労働時間が短縮されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 2 公共職業安定所長は、前項の規定により育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の十二第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について育児時短就業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第四項において同じ。)について育児時短就業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。 3 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。 ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。 4 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について育児時短就業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児時短就業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、育児時短就業の申出に係る子の出産年月日、支給対象月中の一週間の所定労働時間及び支給対象月に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(第七項において「育児時短就業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 5 第二項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により育児時短就業給付金支給申請書を提出した被保険者について準用する。 6 被保険者は、第一項及び第四項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。 7 第一項又は第四項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び第一項に定める書類又は育児時短就業給付金支給申請書の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 8 第六項の規定は、前項の場合について準用する。 9 被保険者は、第一項の届出に係る育児時短就業をした期間の初日前に当該届出に係る子について、次の一から三までのいずれかに該当するときは、当該届出の前に、それぞれ当該各号に規定する届出をしなければならない。 一 第百一条の二十二第一項の休業をしていた場合であつて、育児休業給付金の支給を受けようとするとき 当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出 二 第百一条の三十一第一項の休業をしていた場合であつて、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするとき 当該休業に係る第百一条の三十三第一項の届出 三 給付対象出生後休業をしていた場合であつて、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするとき 当該給付対象出生後休業に係る第百一条の四十二第一項の届出