雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号
第101の43条(法第六十一条の十二第一項の就業)
育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(第百一条の四十八において同じ。)をすることとする一の期間について、その初日及び末日(以下この条において「育児時短就業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてする申出(以下この章において「育児時短就業の申出」という。)に基づき、事業主が講じた一週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に、支給する。 ただし、育児時短就業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。第一号及び第二号に該当する場合にあつては、その前日)までに、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつた日(第三号及び第四号に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短就業給付金は、支給しない。 一 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。 二 育児時短就業の申出に係る子が二歳に達したこと。 三 育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は法第六十一条の七第一項の休業をする期間が始まつたこと。 四 育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まつたこと。