食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号 第80条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。