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食品衛生法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十三号

第79条

法第八十条第一項及び令第四十一条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 一 法第四十一条に規定する権限 二 法第四十二条に規定する権限 三 法第四十六条第二項に規定する権限 四 法第四十七条第一項に規定する権限

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なし