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賃金の支払の確保等に関する法律
昭和五十一年法律第三十四号
第18条
事業主が第四条の規定による命令に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
賃金の支払の確保等に関する法律
第4条
(貯蓄金の保全措置に係る命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
第25条
(法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)
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