賃金の支払の確保等に関する法律昭和五十一年法律第三十四号 第4条(貯蓄金の保全措置に係る命令) 労働基準監督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。