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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
昭和五十一年労働省令第二十六号
第3条
(貯蓄金の保全措置に係る命令)
法第四条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
賃金の支払の確保等に関する法律
第4条
(貯蓄金の保全措置に係る命令)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
第1条
(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
引用
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
第5の2条
(退職手当の保全措置)
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