賃金の支払の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十六号 第1条(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合) 賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の厚生労働省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(第四条において「特殊法人等」という。)が法第三条に規定する貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けた場合とする。