賃金の支払の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十六号
第4条(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)
法第五条の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。 一 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主 イ 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約 ロ 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第九項に規定する退職手当共済契約 ハ 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約 ニ 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第一号に規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。) 二 その使用する労働者が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二十二条に規定する加入員である事業主 三 その使用する労働者が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十五条第一項に規定する加入者(次項において「加入者」という。)である事業主 四 法律により直接に設立された法人又は特殊法人等である事業主であつて、退職手当の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けたもの 五 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について第五条の二で定める措置によらない旨の書面による協定をした事業主
2 前項第三号に掲げる事業主であつて、確定給付企業年金法第二十五条第二項に規定する一定の資格を定めたものは、同項の規定により加入者としないこととされた労働者に関しては、前項の規定にかかわらず、法第五条の厚生労働省令で定める事業主に該当しないものとする。