確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第25条(加入者) 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、加入者とする。 2 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。