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林業・木材産業改善資金助成法昭和五十一年法律第四十二号

第7条(貸付資格の認定)

貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、林業・木材産業改善措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。 2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 林業・木材産業改善措置の目標 二 林業・木材産業改善措置の内容及び実施時期 三 林業・木材産業改善措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

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なし