林業・木材産業改善資金助成法昭和五十一年法律第四十二号 第12条(融資機関が行う貸付け) 都道府県が行う第三条第二項の貸付けに係る資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。 2 第四条、第五条、第七条及び第八条の規定は融資機関が行う第三条第二項の林業・木材産業改善資金の貸付けについて、第九条から前条までの規定は融資機関について準用する。