林業・木材産業改善資金助成法昭和五十一年法律第四十二号 第5条(貸付金の利率、償還期間等) 貸付金は、無利子とし、その償還期間(据置期間を含む。)は、十年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 2 貸付金の据置期間は、三年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。