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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律令和四年法律第三十七号

第24条(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

認定事業活動に林業・木材産業改善措置が含まれる場合における当該林業・木材産業改善措置についての林業・木材産業改善資金助成法の規定の適用については、当該認定計画に係る認定があったことをもって、同法第七条第一項(同法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の認定があったものとみなす。 2 前項の場合において、林業・木材産業改善資金助成法第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金であって、前項の林業・木材産業改善措置を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。次条第二項において同じ。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし