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特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号

第18条(電話勧誘販売における書面の交付)

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。 一 商品若しくは権利又は役務の種類 二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 五 第二十四条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。) 六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。 3 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 特定商取引に関する法律 第64条 (消費者委員会及び消費経済審議会への諮問) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第55条 (法第十九条第三項において準用する法第十八条第二項及び第三項に係る規定の準用) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第64条 (電話勧誘販売における禁止行為) 引用 特定商取引に関する法律 第22条 (指示等) 引用 特定商取引に関する法律 第23条 (販売業者等に対する業務の停止等) 引用 特定商取引に関する法律 第24条 (電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等) 引用 特定商取引に関する法律 第26条 (適用除外) 引用 特定商取引に関する法律 第71条 引用 特定商取引に関する法律施行令 第9条 (法第十八条第二項の規定による承諾に関する手続等) 引用 特定商取引に関する法律施行令 第20条 (適用除外される電話勧誘販売の取引の態様) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第45条 (電話勧誘販売における書面の交付等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第46条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第47条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第48条 (法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第50条 (法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第53条 (法第十八条第三項の主務省令で定める方法)