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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第46条

法第十八条第一項又は法第十九条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。 事項 基準 一 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合について責任を負わない旨が定められていないこと。 二 契約の解除に関する事項 イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。 ロ 販売業者又は役務提供事業者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。 三 その他の特約に関する事項 法令に違反する特約が定められていないこと。 2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 3 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし