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揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号

第12条(揮発油販売業者の登録の消除)

経済産業大臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

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なし