HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
揮発油等の品質の確保等に関する法律
昭和五十一年法律第八十八号
第12条
(揮発油販売業者の登録の消除)
経済産業大臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
揮発油等の品質の確保等に関する法律
第12の8条
(準用)
準用
揮発油等の品質の確保等に関する法律
第12の15条
(準用)
検索