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揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号

第12の15条(準用)

第七条、第九条、第十条及び第十二条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。 この場合において、第七条第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第十二条の十二第一項各号」と、第十条中「第三条」とあるのは「第十二条の九」と読み替えるものとする。