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揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号

第12の9条(軽油特定加工業者の登録)

軽油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14