揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号
第25の2条(軽油特定加工業者の確認の特則)
軽油特定加工業者は、特定加工する場所ごとに、軽油特定加工品質確認計画(以下「軽油特定加工計画」という。)を作成し、これを法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該軽油特定加工計画が次の各号に適合する旨の認定を受けることができる。 一 認定を受けようとする軽油特定加工業者(以下「軽油特定加工計画申請業者」という。)に供給する軽油を生産又は輸入する者(以下「混和前軽油生産業者等」という。)が生産又は輸入した軽油及び当該軽油特定加工計画申請業者に供給する混和対象物を生産又は輸入する者(以下この条、次条及び第二十五条の八において「混和対象物生産業者等」という。)が生産又は輸入した混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することが確認されること。 二 軽油特定加工計画の開始の日から終了の日までの間(以下「軽油特定加工計画期間」という。)、前号により確認された混和前の軽油が混和前軽油生産業者等により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。 三 軽油特定加工計画期間中、第一号により確認された混和対象物が混和対象物生産業者等により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。 四 軽油特定加工計画期間中、第二号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和前の軽油の混和前軽油生産業者等から申請に係る特定加工する場所(以下「軽油特定加工計画特定加工場所」という。)までの流通の経路(以下「混和前軽油流通経路」という。)が一定であること。 五 軽油特定加工計画期間中、第三号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和対象物の混和対象物生産業者等から軽油特定加工計画特定加工場所までの流通の経路(以下「混和対象物流通経路」という。)が一定であること。
2 軽油特定加工計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録年月日及び登録番号 三 軽油特定加工計画特定加工場所の所在地 四 計画の開始の日及び計画の終了の日 五 混和前軽油生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 六 軽油特定加工計画期間中、前項第一号により確認された混和前の軽油が混和前軽油生産業者等により継続的に生産又は輸入されることを確実にするための措置 七 軽油特定加工計画期間中の混和前軽油流通経路 八 混和対象物生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 九 混和対象物生産業者等が生産又は輸入する混和対象物を生産又は輸入する場所 十 軽油特定加工計画期間中、前項第一号により確認された混和対象物が混和対象物生産業者等により継続的に生産又は輸入されることを確実にするための措置 十一 軽油特定加工計画期間中の混和対象物流通経路
3 前項第四号の計画の開始の日から計画の終了の日までの期間は、一年を超えることができない。
4 第一項の認定を受けようとする者は、第二項第四号の計画の開始の日の一月前までに、様式第十九の二による申請書を法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
5 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 混和前軽油生産業者等が第二十五条第一項第五号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 二 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(軽油特定加工計画申請業者と混和前軽油生産業者等が同一の場合は、当該軽油の生産計画書又は輸入計画書) 三 軽油特定加工計画申請業者が、混和対象物を生産する者(以下この号、次号及び第二十五の五第三項第二号から第四号までにおいて「混和対象物生産業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類 イ 軽油特定加工計画期間中、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が行う場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し ロ 軽油特定加工計画期間中、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、混和対象物生産業者が自ら行う場合にあつては、自らの分析設備を用いて確認を行う旨を誓約する書面 ハ 混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面 ニ 申請の日前三月間において、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面 四 前号ニに掲げる書類を添付する場合においては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面 五 軽油特定加工計画申請業者が、混和対象物を輸入する者(以下この号及び第二十五条の五第三項第六号において「混和対象物輸入業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類 イ 軽油特定加工計画期間中、混和対象物輸入業者が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が行う場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し ロ 軽油特定加工計画期間中、混和対象物輸入業者が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、混和対象物輸入業者が自ら行う場合にあつては、自らの分析設備を用いて確認を行う旨を誓約する書面 六 軽油特定加工計画期間中、混和対象物流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(軽油特定加工計画申請業者と混和対象物生産業者等が同一の場合は、当該混和対象物の生産計画書又は輸入計画書)
6 第二十五条の八の規定により認定を取り消された軽油特定加工業者は、その取消しの日から二年を経過するまでは、第一項の認定を受けることができない。