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産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号

第30条(鉱工業品の日本産業規格への適合の表示)

鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。 2 鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。 3 前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本産業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。 ただし、当該申請に係る鉱工業品の全てについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 産業標準化法 第45条 (認証の義務) 引用 産業標準化法 第34条 (日本産業規格への適合の表示の禁止) 引用 産業標準化法 第35条 (報告徴収及び立入検査) 引用 産業標準化法 第36条 (表示の除去命令等) 引用 産業標準化法 第37条 (外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本産業規格への適合の表示) 引用 産業標準化法 第38条 (表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入) 引用 産業標準化法 第39条 (登録) 引用 産業標準化法 第71条 (登録等の公示) 引用 航空機製造事業法施行規則 第24条 (生産技術上の規準) 引用 航空機製造事業法施行規則 第30条 (生産技術上の基準) 引用 航空機製造事業法施行規則 第35条 (生産技術上の基準) 引用 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第17条 (揮発油生産業者等の規格適合確認) 引用 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第17の2条 (揮発油特定加工業者の確認の特則) 引用 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第17の5条 引用 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第25条 (軽油生産業者等の規格適合確認) 引用 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第25の2条 (軽油特定加工業者の確認の特則) 引用 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第25の5条 引用 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第30条 (灯油生産業者等の規格適合確認) 引用 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第41条 (重油生産業者等の規格適合確認) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第20条 (法第五条第一項の認定と基準が類似する認定又は登録)