産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号
第39条(登録)
第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項並びに第三十七条第一項から第六項までの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、主務省令で定める鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(以下この章において単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、これらの認証(以下この章(第四十一条第一項第一号を除く。)において単に「認証」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 主務大臣(第七十二条第三項及び第四項の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、登録の申請(第三十三条第一項及び第三十七条第六項に係るものを除く。)があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第四十一条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。