揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号 第16条(揮発油の分析) 揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。