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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第14の7条

認定揮発油販売業者は、法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画終了日を変更することができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、計画終了日の三月前から一月前までの間に、様式第十二による申請書を法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 3 第一項の規定により変更される前の計画終了日から同項の規定により変更される後の計画終了日までの期間(以下「計画期間」という。)は一年を超えることはできない。 ただし、第一項の認定を継続して二回以上受けた場合にあつては、計画期間は二年を超えることができないものとする。 4 前項ただし書の規定により計画期間を一年を超えるものとした場合には、第十四条の三の規定にかかわらず、法第十六条の規定による揮発油の分析を、当該計画開始日から一年を経過するまでの間に一回、一年を経過した翌日から当該計画終了日までの間に一回行わなければならない。 5 第十四条の二第一項、第二項、第四項及び第七項の規定は、第一項の認定に準用する。 この場合において、同条第一項第一号イ中「申請の日から当該生産計画の終了の日(以下「生産計画終了日」という。)」とあり、同条第一項第二号イ中「申請の日から当該確認計画の終了の日(以下「確認計画終了日」という。)」とあり、又は同条第四項第五号、第七号及び第八号中「申請の日から計画終了日」とあるのは「第十四条の七第一項の認定の申請の日から変更後の計画終了日」と、同条第一項第一号及び第二号、第二項、第四項第六号並びに第七項第四号中「申請の日前一月間」とあるのは「計画の認定の申請の日(変更された計画終了日の変更の認定にあつては最後に受けた第十四条の七第一項の認定の申請の日)から第十四条の七第一項の認定の申請の日までの間」と、同条第四項第四号中「計画の開始の日(以下「計画開始日」という。)及び計画の終了の日(以下「計画終了日」という。)」とあるのは「変更前の計画終了日及び変更後の計画終了日」と読み替えるものとする。