揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号
第8条(揮発油販売業者の変更登録等)
揮発油販売業者は、第四条第一項第二号に掲げる給油所の所在地又は同項第三号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
2 第四条第二項、第五条及び第六条の規定は、前項の変更登録に準用する。
3 揮発油販売業者は、第四条第一項第一号に掲げる事項又は同項第二号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。