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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第14の6条

揮発油販売業者は、認定計画について第十四条の二第四項第一号、第三号、第五号、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。 2 前項の届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。