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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第14の2条(揮発油の分析の特則)

揮発油販売業者は、給油所ごとに、生産揮発油品質維持計画(以下「生産計画」という。)又は確認揮発油品質維持計画(以下「確認計画」という。)を作成し、これを法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該生産計画又は確認計画が次の各号に適合する旨の認定を受けることができる。 一 生産計画の場合にあつては、次に掲げる事項 イ 認定を受けようとする揮発油販売業者(以下「生産計画申請業者」という。)が申請の日から当該生産計画の終了の日(以下「生産計画終了日」という。)までの間に申請に係る給油所(以下「生産計画申請給油所」という。)を用いて販売する揮発油の主たる流通の経路(揮発油生産業者、揮発油輸入業者又は揮発油加工業者から生産計画申請給油所までの当該揮発油の主たる流通の経路をいう。以下「主たる生産揮発油流通経路」という。)が、当該生産計画申請業者が申請の日前一月間生産計画申請給油所を用いて販売した揮発油の主たる生産揮発油流通経路と同一であること。 ロ 生産計画申請業者が申請の日前一月間生産計画申請給油所を用いて法第十三条の規格に適合しない揮発油を販売していないこと、かつ、申請の日から生産計画終了日までの間に、同条の規格に適合しない揮発油を販売しないことが確実であると見込まれること。 二 確認計画の場合にあつては、次に掲げる事項 イ 認定を受けようとする揮発油販売業者(以下「確認計画申請業者」という。)が申請の日から当該確認計画の終了の日(以下「確認計画終了日」という。)までの間に申請に係る給油所(以下「確認計画申請給油所」という。)を用いて販売する揮発油の主たる流通の経路(揮発油規格に適合する揮発油を供給する者として経済産業大臣が別に定める方法によつて登録分析機関の確認を定期的に受けている者又は揮発油特定加工業者(以下「確認供給者」という。)から確認計画申請給油所までの当該揮発油の主たる流通の経路をいう。以下「主たる確認揮発油流通経路」という。)が、当該確認計画申請業者が申請の日前一月間確認計画申請給油所を用いて販売した揮発油の主たる確認揮発油流通経路と同一であること。 ロ 確認計画申請業者が申請の日前一月間確認計画申請給油所を用いて法第十三条の規格に適合しない揮発油を販売していないこと、かつ、申請の日から確認計画終了日までの間に、同条の規格に適合しない揮発油を販売しないことが確実であると見込まれること。 2 生産計画申請業者又は確認計画申請業者(以下「申請揮発油販売業者」と総称する。)が、申請の日前一月間生産揮発油申請給油所又は確認揮発油申請給油所(以下「申請給油所」と総称する。)を用いて販売した揮発油の主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路(以下「申請前流通経路」と総称する。)のうち、当該申請給油所の直前までのものが同一の申請給油所が複数ある場合には、申請揮発油販売業者は、前項の規定にかかわらず、当該複数の申請給油所に係る生産計画又は確認計画(以下「計画」と総称する。)を一括して作成することができる。 3 申請揮発油販売業者が、給油所ごとに、当該申請給油所以外の給油所に係る計画について第一項の認定を受け、かつ、当該認定が効力を有している場合であつて、主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路のうち当該申請給油所の直前までのものと、当該申請給油所以外の給油所に係る計画に記載されている主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路のうち当該申請給油所以外の給油所の直前までのものとが同一の場合には、第一項各号及び前項の規定で次表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄と読み替るものとする。 第一項第一号イ が、当該生産計画申請業者が申請の日前一月間生産計画申請給油所を用いて販売した揮発油の主たる生産揮発油流通経路と のうち当該生産計画申請給油所の直前までのものと、第一項の認定を受け、かつ、当該認定が効力を有している当該生産計画申請給油所以外の給油所に係る生産計画に記載されている主たる生産揮発油流通経路のうち当該生産計画申請給油所以外の給油所の直前までのものとが 第一項第一号ロ 生産計画申請業者が申請の日前一月間生産計画申請給油所を用いて法第十三条の規格に適合しない揮発油を販売していないこと、かつ、 削除 第一項第二号イ が、当該確認計画申請業者が申請の日前一月間確認計画申請給油所を用いて販売した揮発油の主たる確認揮発油流通経路と のうち当該確認計画申請給油所の直前までのものと、第一項の認定を受け、かつ、当該認定が効力を有している当該確認計画申請給油所以外の給油所に係る確認計画に記載されている主たる確認揮発油流通経路のうち当該確認計画申請給油所以外の給油所の直前までのものとが 第一項第二号ロ 確認計画申請業者が申請の日前一月間確認計画申請給油所を用いて法第十三条の規格に適合しない揮発油を販売していないこと、かつ、 削除 第二項 申請の日前一月間生産揮発油申請給油所又は確認揮発油申請給油所(以下「申請給油所」と総称する。)を用いて販売した揮発油の主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路(以下「申請前流通経路」と総称する。) 申請の日から当該生産計画の終了の日又は確認生産計画の終了の日まで生産揮発油申請給油所又は確認揮発油申請給油所(以下「申請給油所」と総称する。)を用いて販売する揮発油の主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路 4 生産計画及び確認計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、第三項で読み替えられた第一項の認定を受ける計画には、第五号に掲げる事項のうち申請前流通経路、第六号に掲げる事項及び第八号に掲げる事項のうち申請の一月前から第一項第二号イに規定する確認を受けていることは記載することを要しない。 一 申請揮発油販売業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録年月日及び登録番号 三 申請給油所の名称及び所在地 四 計画の開始の日(以下「計画開始日」という。)及び計画の終了の日(以下「計画終了日」という。) 五 申請前流通経路及び申請の日から計画終了日までの間に申請給油所を用いて販売する揮発油の主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路(以下「申請後流通経路」と総称する。) 六 申請後流通経路を構成する者であつて、申請揮発油販売業者及び揮発油を申請揮発油販売業者に直接又は間接に供給する者(以下「主たる揮発油供給者」という。)の全部(確認計画の場合にあつては、主たる確認供給者に直接又は間接に揮発油を供給する者を除く。以下同じ。)が、申請の日前一月間生産計画申請給油所を用いて法第十三条の規格に適合しない揮発油を販売しないことを確実にするために講じてきた措置 七 申請後流通経路を構成する申請揮発油販売業者及び主たる揮発油供給者の全部が、申請の日から計画終了日までの間に申請給油所を用いて法第十三条の規格に適合しない揮発油を販売しないことを確実にするために講じることとしている措置 八 確認計画の場合にあつては、確認計画申請給油所に揮発油を供給する者が、申請の一月前から第一項第二号イに規定する確認を受けていること及び申請の日から計画終了日までの間に同号イに規定する確認を受けることを確実にするために講じることとしている措置 5 前項第四号の計画開始日から計画終了日までの期間は一年を超えることができない。 6 第一項の認定(第三項で読み替えられた場合を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、計画開始日の一月前までに、様式第十による申請書を法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 7 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 ただし、第三項で読み替えられた第一項の認定を受けようとする者は、第一号の書類のうち申請前流通経路を証する書面、第二号及び第四号の書類並びに第五号の書類のうち第四項第八号の確認を受けていることを証する書面を添付することを要しない。 この場合にあつては、第三項で読み替えられた第一項の認定を受けた後、計画開始日から十日以内に、申請給油所に係る法第十九条第一項の帳簿(申請の日から計画開始日までの間の第五十六条第一項第一号に掲げる事項に係る部分に限る)の写しを法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 一 申請前流通経路及び申請後流通経路を証する書面 二 主たる揮発油供給者の全部が第四項第六号の措置を講じてきたことを誓約する書面 三 第四項第七号の措置が確実に講じられることを証する書面 四 申請給油所に係る法第十九条第一項の帳簿(申請の日前一月間の第五十六条第一項第一号に掲げる事項に係る部分に限る。)の写し 五 確認計画の場合にあつては、第四項第八号の確認を受けていること及び同号の措置が確実に講じられることを証する書面 8 第十四条の八の規定により認定を取り消された揮発油販売業者は、当該認定に係る給油所については、その取消しの日から二年を経過するまでは、第一項の認定を受けることができない。