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揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号

第13条(規格に適合しない揮発油の販売の禁止)

揮発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「揮発油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。

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なし