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揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号

第21条(聴聞の特例)

経済産業大臣は、第十一条第二項、第十二条の七第二項又は第十二条の十四第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第十一条第一項若しくは第二項、第十二条の七第一項若しくは第二項、第十二条の十四第一項若しくは第二項又は第十七条の二十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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なし