揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号
第17の23条(登録の取消し等)
経済産業大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十七条の十四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第十七条の十八第一項、第十七条の十九第一項、第十七条の二十一又は第十九条第五項の規定に違反したとき。 三 第十七条の十七第三項又は第十七条の二十の規定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により分析機関の登録を受けたとき。