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揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号

第17の21条(分析業務の休廃止)

登録分析機関は、分析業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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なし