揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号 第17の24条(公示) 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 分析機関の登録をしたとき。 二 第十七条の二十一の規定による届出があつたとき。 三 前条の規定により分析機関の登録を取り消し、又は分析業務の停止を命じたとき。