揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号
第17の17条(分析の義務)
分析機関の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)は、第十六条の二第一項の規定による揮発油の分析又は第十七条の三第二項、第十七条の四第三項若しくは第十七条の四の二第二項の規定による揮発油、軽油、灯油若しくは重油の分析の委託を受けるべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、分析業務を行わなければならない。
2 登録分析機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により分析業務を行わなければならない。
3 経済産業大臣は、前二項に規定する場合において、登録分析機関がその分析業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録分析機関に対し、その分析業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。