揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号 第53条(分析業務) 法第十七条の十七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第五の上欄に掲げる分析区分に応じ、同表の中欄に掲げる試験方法により、同表の下欄に掲げる分析業務を行うことができるものとする。