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揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号

第17の14条(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、分析機関の登録を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十七条の二十三の規定により分析機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの