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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第9条(揮発油販売業者の廃止の届出)

法第九条の規定により揮発油販売業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし