揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号 第8条(揮発油販売業者の変更の届出) 法第八条第三項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。