HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号

第5の2条

理容師の免許は、理容師試験に合格した者の申請により、理容師名簿に登録することによつて行う。 厚生労働大臣は、理容師の免許を与えたときは、理容師免許証を交付する。

この条文が引く先 0

なし