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石油コンビナート等災害防止法施行令昭和五十一年政令第百二十九号

第9条(甲種普通化学消防車)

特定事業者は、その特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数(当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定事業所の区分の二以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める台数のうち最も多い台数)に相当する台数の甲種普通化学消防車(毎分二千百リットル以上の放水能力を有する化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。 ただし、前条第二項又は第十二条の規定により当該自衛防災組織に甲種普通化学消防車又は同条に規定する乙種普通化学消防車を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき甲種普通化学消防車を備え付けず、又は当該台数を減ずることができる。 特定事業所の区分 台数 石油の貯蔵・取扱量が一万キロリットル以上の特定事業所 一台 石油の貯蔵量(消防法第十一条第一項の規定による許可に係る貯蔵所(同法第十六条の二第一項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の石油の貯蔵最大数量をいう。以下この表において同じ。)が指定数量(同法第九条の四に規定する指定数量をいう。以下同じ。)の十万倍以上千万倍未満の特定事業所 一台 石油の貯蔵量が指定数量の千万倍以上二千万倍未満の特定事業所 二台 石油の貯蔵量が指定数量の二千万倍以上四千万倍未満の特定事業所 三台 石油の貯蔵量が指定数量の四千万倍以上の特定事業所 四台 第四類危険物の取扱量(指定施設(危険物の規制に関する政令第三十条の三第一項に規定する指定施設をいう。以下同じ。)の消防法別表第一に掲げる第四類の危険物の取扱最大数量をいう。以下同じ。)が指定数量の三千倍以上十二万倍未満の特定事業所 一台 第四類危険物の取扱量が指定数量の十二万倍以上二十四万倍未満の特定事業所 二台 第四類危険物の取扱量が指定数量の二十四万倍以上四十八万倍未満の特定事業所 三台 第四類危険物の取扱量が指定数量の四十八万倍以上の特定事業所 四台