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石油コンビナート等災害防止法施行令昭和五十一年政令第百二十九号

第26条(特定地方行政機関)

法第二十六条の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第九条に規定する国の行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で政令で定めるものは、沖縄総合事務局、管区警察局、都道府県労働局、産業保安監督部、地方整備局、北海道開発局及び管区海上保安本部とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし