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理容師法
昭和二十二年法律第二百三十四号
第6条
理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
理容師法
第7条
引用
理容師法
第15条
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