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理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号

第7条

理容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。 一 心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 第六条の規定に違反した者 三 第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者