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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令昭和五十一年政令第百九十八号

第3条(登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間)

法第十一条第一項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし