HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第11条(登録の更新)

第七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第七条第二項から第四項までの規定及び第八条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第22条 (登録外国特定飼料等製造業者の登録の取消し等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第29条 (規格設定飼料製造業者の登録等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第58条 (センターに対する命令) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第60条 (手数料) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第3条 (登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第4条 (登録外国特定飼料等製造業者等の事業場等における検査又は調査に要する費用の負担) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第13条 (特定飼料等製造業者の登録の申請等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第14条 (特定飼料等製造設備等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第15条 (特定飼料等検査設備等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第16条 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第17条 (検査員の条件及び数) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第18条 (特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第24条 (外国特定飼料等製造業者の登録の申請等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第25条 (外国特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第46条 (規格設定飼料製造業者の登録の申請等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第47条 (規格設定飼料製造設備等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第48条 (規格設定飼料検査設備等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第49条 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第50条 (検査員の条件及び数) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第51条 (規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第55条 (外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第56条 (外国規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第21条 (外国特定飼料等製造業者の登録等) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第30条 (外国規格設定飼料製造業者の登録等)