飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号
第13条(特定飼料等製造業者の登録の申請等)
法第七条第一項の登録又はその更新を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 法第七条第三項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一 特定飼料等検査規程 二 事業場の図面 三 法第九条第四号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面 四 登録を受けようとする特定飼料等の試験成績 五 別表第三に規定する製品標準書、製造管理基準書、製造衛生管理基準書及び品質管理基準書 六 法人にあつては、定款及び登記事項証明書並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面
3 法第七条第四項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十一号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。