飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号
第18条(特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)
法第十条第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十二号による調査申請書及び第十三条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。
2 法第十条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第十三号のとおりとする。
なし