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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第9条(登録の基準)

農林水産大臣は、第七条第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 一 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 二 特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 三 製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が農林水産省令で定める基準に適合していること。 四 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定飼料等の検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。 五 特定飼料等検査規程で定める特定飼料等の検査の方法が第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合していること。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第13条 (変更登録等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第29条 (規格設定飼料製造業者の登録等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第14条 (特定飼料等製造設備等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第15条 (特定飼料等検査設備等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第16条 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第17条 (検査員の条件及び数) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第47条 (規格設定飼料製造設備等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第48条 (規格設定飼料検査設備等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第49条 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第50条 (検査員の条件及び数) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第7条 (特定飼料等製造業者の登録) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第17条 (改善命令) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第21条 (外国特定飼料等製造業者の登録等) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第30条 (外国規格設定飼料製造業者の登録等) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第13条 (特定飼料等製造業者の登録の申請等) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第24条 (外国特定飼料等製造業者の登録の申請等) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第46条 (規格設定飼料製造業者の登録の申請等) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第55条 (外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等)