飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号
第30条(外国規格設定飼料製造業者の登録等)
外国規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けた外国規格設定飼料製造業者(以下「登録外国規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
3 第七条第二項から第四項まで、第八条から第十二条まで、第十五条、第十九条及び第二十条の規定は第一項の登録に、第十三条、第十四条、第十七条、第二十二条並びに第二十八条第一項及び第三項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第七条第二項中「前項」とあり、第八条、第十三条第三項及び第二十二条第一項第六号中「前条第一項」とあり、並びに第九条、第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第七条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、第七条第二項第二号及び同項第四号から第六号まで並びに同条第三項、第九条第四号及び第五号、第十七条第四号並びに第二十二条第一項第五号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第七条第二項第三号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第四号及び同条第四項、第九条第一号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第七条第二項第五号及び同条第四項、第九条第二号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第七条第三項、第九条第五号、第十三条第一項及び第十七条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第八条第二号中「第十八条又は第二十二条第一項」とあるのは「第二十九条第三項において準用する第十八条又は第三十条第三項において準用する第二十二条第一項」と、第九条第五号、第十条第二項及び第十七条第五号中「第五条第一項」とあるのは「第二十七条第一項」と、第十二条中「第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者」と、同条、第十三条第五項及び第二十条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国規格設定飼料製造業者登録簿」と、第十七条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十二条第一項第一号中「第五条第一項、第六条第二項若しくは第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第三項において準用する第十三条第一項若しくは第四項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第四項又は第二十八条第一項若しくは第三項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号、第三号及び第六号並びに同条第二項中「前条第三項」とあるのは「第三十条第三項」と、同条第一項第五号中「特定飼料等、」とあるのは「規格設定飼料、」と、「又は特定飼料等」とあるのは「又は規格設定飼料」と、第二十八条第一項中「都道府県及び前条第一項の登録を受けた者以外の者は、飼料」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者は、本邦に輸出される飼料」と、同条第三項中「飼料」とあるのは「本邦に輸出される飼料」と読み替えるものとする。