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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第19条(登録の消除)

農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

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なし