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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
昭和二十八年法律第三十五号
第19条
(登録の消除)
農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
第21条
(外国特定飼料等製造業者の登録等)
準用
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
第29条
(規格設定飼料製造業者の登録等)
準用
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
第30条
(外国規格設定飼料製造業者の登録等)
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