飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号
第27条(規格適合表示)
農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料(以下「規格設定飼料」という。)について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合していることを示す特別な表示(以下「規格適合表示」という。)を付することができる。 都道府県が、条例で定めるところにより、その農林水産省令で定める検定の方法に従い、規格設定飼料について公定規格による検定を行つたときも、同様とする。
2 第五条第二項の規定は、規格適合表示について準用する。