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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第27条(規格適合表示)

農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料(以下「規格設定飼料」という。)について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合していることを示す特別な表示(以下「規格適合表示」という。)を付することができる。 都道府県が、条例で定めるところにより、その農林水産省令で定める検定の方法に従い、規格設定飼料について公定規格による検定を行つたときも、同様とする。 2 第五条第二項の規定は、規格適合表示について準用する。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第37条 (登録の更新) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第54条 (公示) 準用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第60条 (手数料) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第29条 (規格設定飼料製造業者の登録等) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第30条 (外国規格設定飼料製造業者の登録等) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第34条 (登録) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第35条 (欠格条項) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第36条 (登録基準) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第38条 (検定の義務) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第45条 (登録の取消し等) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第47条 (農林水産大臣による検定業務の実施) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第43条 (検定の申請) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第44条 (検定の方法) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第45条 (規格適合表示) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第61条 (登録検定機関の申請)